【生涯学習グループ活動】おひとり様広場*遺言証書の書き方

1月24日、元検事の加藤氏をお招きして

「自筆遺言証書の書き方」についての勉強会をしました。

遺言書には公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。

公正証書遺言は手数料が必要ですが、自筆証書遺言は自分で作成できます。

但し、間違った書式で書くと遺言書として認められません。

正しい書き方を学ぶための第一歩となりました。

 

f:id:nagoyaywcakoho:20200129132548j:plain

また、2020年7月10日に

【法務局における遺言書の保管などに関する法律】が施行されます。

自筆証書遺言が法務局によって保管されることが決まりました。

詳細については7月10日に公示されます。

 

相続についての改正「配偶者居住権」等財産管理に役に立つ内容も学びました。

 

〈おひとり様広場〉毎月第4金曜日10:30~12:00

 

www.nagoya-ywca.or.jp