1月24日、元検事の加藤氏をお招きして
「自筆遺言証書の書き方」についての勉強会をしました。
遺言書には公正証書遺言と、自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は手数料が必要ですが、自筆証書遺言は自分で作成できます。
但し、間違った書式で書くと遺言書として認められません。
正しい書き方を学ぶための第一歩となりました。
また、2020年7月10日に
【法務局における遺言書の保管などに関する法律】が施行されます。
自筆証書遺言が法務局によって保管されることが決まりました。
詳細については7月10日に公示されます。
相続についての改正「配偶者居住権」等財産管理に役に立つ内容も学びました。
〈おひとり様広場〉毎月第4金曜日10:30~12:00